「夜逃げ」主人を探す裏ワザ

2012.01.16

2006年に、羽生市の戸建て住宅を446万円で落札しました。落札後、物件に入ってみると、残置物がたくさんありました。競売物件は最初にカギを開けて入るとき、裁判所の人と一緒に入らなければいけません。カギ屋さんなど、全然関係ない人と一緒に入ることもあります。残置物があった場合、何も取らなかったことを互いに証明し合います。この物件には「残置物あり」と、裁判所の3点セットに書いてありましたが、あれほどとは思いませんでした。

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2〜3日掃除をすれば何とかなるだろうと思っていました。ところが、生活用品が一式ありました。冷蔵庫、洗濯機、洋服、茶碗類、それにカラオケセット、スリッパなど。多少汚れはあるものの、ついさっきまでここに家族が暮らしていたかのようでした。そのままにしたまま夜逃げしたようでした。残置物を勝手に処分すると、あとでトラブル(損害賠償請求)が起こるかもしれません。教科書どおりにやるなら、裁判所を通じて家財を処理して、不動産の引渡しを受けることがトラブル防止には一番安心です。ただ、強制執行は買主負担になり、かなりの金額がかかります。執行立会人費用、搬出作業費用、運送車両費用など合わせれば、数十万〜100万円程度にもなってしまいます。だから、何とか元の所有者を探して、承諾を得て、こちらで処分するのが一番いい方法です。